2021-05-26 第204回国会 参議院 憲法審査会 第3号
滞在地での不在者投票における投票用紙等の請求手続につきまして、これは名簿登録地市町村が定めるところによるものではございますが、マイナンバーカードの公的個人認証サービス等を活用したオンライン請求によることも、これは選挙における場合と同様、国民投票においても可能となるものではございます。
滞在地での不在者投票における投票用紙等の請求手続につきまして、これは名簿登録地市町村が定めるところによるものではございますが、マイナンバーカードの公的個人認証サービス等を活用したオンライン請求によることも、これは選挙における場合と同様、国民投票においても可能となるものではございます。
○政府参考人(時澤忠君) J―LISにつきましては、若干総務省と答弁も重なりますけれども、お答えさせていただきますが、J―LISが発行等を行っております公的個人認証サービスを含めましたマイナンバーカードはデジタル政府・社会を支える基盤となるものでございますので、国の責任においてシステムの安定性を更に高めていく必要があるというふうに考えております。
また、民間事業者における公的個人認証サービスで利用される事例も増加していくでしょう。こういったマイナンバーカードを活用した手続においては、まず本人確認するわけですけれども、もう皆さんも当然やったことがあるように、一般的には、対面で手続するときに、お顔を見てカードを提示して、そしてそのお顔が本人なのかどうかという、この顔写真との目視による確認なんですね。
マイナンバー自体の活用という点と、それからマイナンバーカードが内蔵するICチップを用いた公的認証、公的個人認証サービスの活用と、この相違にちょっと留意して、できる限り分かりやすく御説明いただけたらと思っております。
移動端末設備用の電子証明書の不正利用対策は、公的個人認証サービスの信頼性に関わる重要な問題だと認識してございます。 具体的には、移動端末設備はマイナンバーカードと異なり、譲渡、売買等により使用者の変更が想定されることから、本改正においては移動端末設備の使用者に対し、移動端末設備の使用停止時に失効申請を行うことを義務付けております。
ですから、地方公共団体情報システム機構、J―LISをデジタル改革関連法案によって国と地方公共団体が共同で管理する法人へと転換し、J―LISに対する国のガバナンスを強化するとともに、公的個人認証サービスを含めたマイナンバーカードの発行・運営体制について国の責任と関与を今回明確にしたところであります。
公的個人認証法第十八条第三項関係、公的個人認証サービスにおける本人同意に基づく最新の住所情報等の提供について、地方公共団体情報システム機構が本人同意に基づき事業者等の求めに応じて提供する情報から性別に関する情報を除くよう修正を求めたところであります。 この修正案に対する所見をお伺いいたします。
第三に、地方公共団体が指定した郵便局におけるマイナンバーカードの電子証明書の発行、更新等、公的個人認証サービスにおける本人同意に基づく基本四情報の提供及び電子証明書の移動端末設備への搭載を可能とする等の措置を講ずることとしております。
○塩川委員 LINE社は、この間、自治体と様々なパートナーシップの契約も結んでいるということで、例えばLINEのスマートシティ推進パートナープログラム、こういったことで、自治体と連携をして行政サービスの提供を可能にする、こんな取組も行っているとお聞きしておりますし、LINEペイを使ってマイナンバーカードを用いた公的個人認証サービス、これに対応するサービスをスタートさせるという話にもなります。
移動端末設備用の電子証明書の不正利用対策は、公的個人認証サービスの信頼性に関わる重要な問題だと認識してございます。 具体的には、御指摘ございましたけれども、移動端末設備は、マイナンバーカードと異なり、譲渡、売買等により使用者の変更が想定されますことから、本改正におきましては、移動端末設備の使用者に対しまして、移動端末設備の使用停止時に失効申請を行うことをまず義務づけております。
公的個人認証サービスは、マイナンバーカードに記録される電子証明書を用いてオンラインで安全確実な本人確認を行えるデジタル社会の基盤となるものでございます。
今回のデジタル関連法の中には、マイナンバーカードに格納する公的個人認証サービスに関する改正点が盛り込まれています。 まず、公的個人認証サービスの利用状況、それから電子証明書の発行状況についてお伺いしたいと思います。
第三に、地方公共団体が指定した郵便局におけるマイナンバーカードの電子証明書の発行、更新等、公的個人認証サービスにおける本人同意に基づく基本四情報の提供及び電子証明書の移動端末設備への搭載を可能とする等の措置を講ずることとしております。
第三に、地方公共団体が指定した郵便局におけるマイナンバーカードの電子証明書の発行、更新等、公的個人認証サービスにおける本人同意に基づく基本四情報の提供及び電子証明書の移動端末設備への搭載を可能とする等の措置を講ずることとしております。
○高原政府参考人 金融機関が、マイナンバーカードに掲載されております公的個人認証サービスについて、例えば、一部の銀行で、住宅ローンの申込みですとか新規の証券口座の開設とかでお使いいただいている例もございます。
インターネット投票は、投票立会人がいない中で個人端末から投票することが想定されておりまして、このため、その研究会におきましては、公的個人認証サービスにより本人確認を厳格に行うということと、投票データの暗号化を施す必要があるというようなことから、当該サービスが標準搭載されているマイナンバーカードを活用すべきとされておりまして、これが研究会の議論の中では、新たなシステムの構築に比べまして社会的コストを下
スマートフォンを使った公的個人認証サービスでございますが、これにつきましては、平成二十八年の七月以降、携帯電話事業者及び製造業者に対しまして、マイナンバーカードの読み取りに対応したスマートフォンの製造、販売についてお願いをしてきておりまして、現在、マイナンバーカードの読み取り対応スマートフォンは六十三機種まで拡大をいたしております。
平成二十九年五月に閣議決定されましたいわゆるIT戦略におきまして、「住宅ローン契約等における利用者の利便性向上及び銀行等の事務効率化の観点からは、マイナンバーカード(公的個人認証サービス)の活用促進を図ることが重要。」というふうにされております。
ここにおきまして、個人番号カードについて、「ICチップの空き領域や公的個人認証サービス等を活用し、」とあって、健康保険証あれこれなど公的サービスに係るカード類の一体化を進めるんだということが入っているということでございまして、こういう文書の中ではこのころからということだと思います。
現在、システムの構築の過程で、システムの機能の一つとして、虚偽の届け出等の防止のために、マイナンバーカードの公的個人認証サービスを活用することも検討しているところでございます。 一方で、今先生御指摘のように、実際にどれだけ普及しているのかという話もございます。
それから、やはり土日や時間外でも証明書が取得可能なコンビニ交付の利用促進、それから健康保険証としての利用ですとかインターネットバンキングへのログイン、それから公的個人認証サービスの民間開放に伴って新たな民間サービスを展開していただくこと、そして最もニーズがあると思うのは子育てワンストップサービスの導入といったマイナポータルの利便性向上だと考えております。
昨年六月に閣議決定した日本再興戦略二〇一六、「第四次産業革命を支える環境整備」という項目に、法人の代表者から委任を受けた者による電子契約について、マイナンバーカードを用いて対面、書面なく電子的に契約書等の作成、提出等が可能となるよう、公的個人認証サービスを活用した法人間取引等における権限の認証等の実現に向けた多様なアクセス手段や制度的措置について検討を進め、可能な限り早期に国会に提出するという記載を
具体的にでございますけれども、まず、土日や時間外でも証明書が取得可能なコンビニ交付の利用促進であるとか、健康保険証としての利用やインターネットバンキングへのログインなど、公的個人認証サービスの民間開放に伴う新たな民間サービスの実現、また、子育てワンストップサービスの導入などマイナポータルの利便性の向上、さらには、スマートフォンやテレビなどカードが利用できるアクセス手段の多様化などに取り組むこととしており
さきに指摘したような、少しマイナンバーありきのような、マイナンバーカードありきのような説明になるのは、やはり、本法案の方向性について検討した総務省の懇談会、個人番号カード・公的個人認証サービス等の利活用推進の在り方に関する懇談会では、最終的には個人カードの普及等が一番の趣旨、いかにうまく属性と業務をあわせて普及していくかなど、マイナンバーカードの有効活用のための認証業務のあり方が議論され、電子委任状
例えば、スマートフォンによる公的個人認証サービスを利用することで安否確認などの情報を迅速に収集できるとか、あるいは避難所に入所する際の避難者登録をマイナンバーカードとICカードリーダーによって迅速に行うことができる、あるいは被災者への様々な支援についてマイナポータルを活用してプッシュ型で情報提供して、申請や結果の通知、証明書の発行などオンラインで行うことができる、そういったことが可能性としては言われてございます
例えば、具体的には、土日や時間外でも証明書が取得可能なコンビニ交付の利用促進、また健康保険証としての利用やインターネットバンキングのログインなど公的個人認証サービスの民間開放に伴う新たな民間サービスの実現、また子育てワンストップサービスの導入などマイナポータルの利便性向上、またスマートフォンやテレビなど、カードが利用できるアクセス手段の多様化などに取り組んでおります。
民間事業者が公的個人認証サービスを利用するに当たりましては、認定基準に基づいて総務大臣認定を受けるということにされているところでございます。
特に、土日や時間外でも証明書が取得可能なコンビニ交付の利用促進ですとか、チケット、健康保険証としての活用ですとか、インターネットバンキングのログインなど、公的個人認証サービスの民間開放に伴う新たな民間サービスの実現、それから、子育てワンストップサービスの導入などマイナポータルの利便性向上、スマートフォンやテレビなどカードが利用できるアクセス手段の多様化といったことに取り組むことにしております。